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栄養スクリーニング加算の算定要件を解説…栄養改善加算との関連は?

 

通常、若い人であれば「なんだか最近体重が減ってきたかも」、「風邪をひきやすくなってきたかな」、「体力が続かない」と自身の体調変化に早い段階で気が付くことができます。

 

しかし、介護サービスを利用している高齢者の多くは、以前と比べ明らかに様子が変わっても、自覚症状がないまま、ときにご家族からの相談やスタッフの気付きによって発覚することがあります。

 

高齢者の場合、体重の減少や免疫機能、体力の低下は、病気や年齢のせいにしがちですが、実は「低栄養」が原因である場合があります。筋肉量や骨量の低下、認知機能の低下、気力の低下といった低栄養による様々な危険を回避するために、早期から低栄養のリスク評価や栄養改善にむけた取り組みが重要です。

 

今回、介護職員等の栄養状態の確認と報告で算定可能である栄養スクリーニング加算についてわかりやすく解説します。

 

栄養スクリーニング加算の単位と算定要件

 

サービスを利用している利用者に、管理栄養士以外の介護職員等が、利用開始時と6か月ごとに栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に関わる情報を文章で共有した場合に算定が可能です。

 

│単位

栄養スクリーニング加算の単位は次の通りです。

 

・栄養スクリーニング加算 5単位/回
6か月ごとに1回の算定となっています。

 

│主なスクリーニング内容

主なスクリーニング内容は次の通りです。

 

・体格指数(BMI)18.5未満
・1~6か月の体重減少 3%以上
・結成アルブミン値 3.5g/dl未満
・食事摂取量 75%未満
※把握できない項目は省略できます。
※参考チェック様式「居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順令及び様式例の提示について」(平成17年9月7日老老発第0907002号)

 

│算定が可能な事業所

栄養スクリーニング加算は、以下の施設サービス、居宅サービス、地域密着型サービスで算定が可能です。

 

◎施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設等

 

◎居宅サービス
・通所介護
・通所リハビリテーション等

 

◎地域密着型サービス
・小規模多機能型居宅介護
・介護小規模体機能居宅介護
・認知症対応型共同介護等

 

栄養スクリーニング加算を新設した狙いとは

介護サービスを利用している高齢者の中には、低栄養及び低栄養のリスクのある方は少なくありません。しかし、栄養のリスク評価や栄養改善の取り組みが十分行われているかといえばそうではないのが現状です。

 

その背景には、栄養改善に向けた取り組みを行う管理栄養士等の人員配置ができず、利用者の栄養状態を適切に把握できないという課題があります。

 

そのため、介護サービスを利用している利用者の栄養状態を早期から把握するためには、管理栄養士以外の介護職員等でも栄養状態の確認ができる仕組みづくりが必要となり栄養スクリーニング加算が新たに設けられました。

 

スクリーニングの目的

 

低栄養には様々なリスクが潜んでいます。筋肉量や骨量の低下、認知機能の低下、気力の低下、本人の自覚がないまま少しずつ心身を蝕んでいき、誰かが気が付いたときには、重篤な状態から対応しなければなりません。

 

そのため、利用者の栄養状態を日ごろから観察し、低栄養状態にいち早く気が付いて対応することが大切です。つまり、栄養スクリーニングの目的は低栄養による様々なリスクから守ることにあります。

 

低栄養を早期発見するため、体重の変化、血液検査など、身体の状態を常に確認し、必要があればすぐに栄養改善サービスへと移行できるよう、介護支援専門員等との密な情報共有をしておくことが求められます。

 

栄養改善加算との関連

栄養スクリーニング加算は、低栄養状態又はそのおそれがある利用者を対象としており、リスク評価のチェック項目は、栄養改善加算とほぼ同じです。そのため、類似している加算として混合しないよう注意が必要です。

 

栄養改善加算は、利用者一人ひとりの適切な栄養アセスメントに基づいて、栄養改善に向けた最適なサービスを提供した場合に算定が可能です。つまり、①評価→②計画・プログラム立案→③実施・再評価といった一つのサイクルにまとまったパッケージ加算といったイメージです。

 

一方、栄養スクリーニング加算は、あくまでも①評価のみが中心となる加算です。低栄養の利用者に栄養改善サービスがあまり行われていないという現状に対して、栄養改善の取り組みを後押しするのが目的だからです。

 

つまり、まずは栄養スクリーニングを行い、栄養改善が必要となった場合に栄養改善加算における栄養改善サービスが提供されるといった流れになっています。栄養に関する加算にもかかわらず管理栄養士の配置が必要ない栄養スクリーニング加算は、要件が優しく算定しやすくなっています。栄養スクリーニング加算は、栄養改善サービスが必要と判断された場合、同月に栄養改善加算を算定することができるようになっています。

 

サービス担当者会議の役割

既に他の事業所で栄養スクリーニング加算を算定している場合には算定できません。つまり複数の事業所を利用している利用者は、どこの事業所で栄養スクリーニング加算を算定するのが適切かサービス担当者会議を通じて検討します。

 

サービス担当者会議は、利用者とその家族、ケアマネージャ、サービス事業担当者等で構成され、主に利用者のケアプランの作成と変更時に開催されます。サービス担当者を交えながら内容の修正や最終決定を行い、共通の理解を持ち、連携を図ることを目的としています。

 

まとめ│少ない点数でも積極的に算定することが大切

高齢者の場合、体重の減少や免疫機能、体力の低下を病気や年齢のせいにしがちですが、実は「低栄養」が原因である場合が多くあります。気付かれないまま放置され、対応が遅れないように、早期から低栄養のリスクアセスメントや栄養改善の取り組みがとても重要です。

 

今回、解説した栄養スクリーニング加算は介護職員等の栄養状態の確認と報告で算定が可能であり、栄養改善への取り組みがますます進むことが期待されています。

 

栄養スクリーニング加算は、栄養改善加算と比べ算定しやすい加算となっていますので取りこぼしがないよう注意が必要です。新型コロナウィルス感染拡大による介護事業所の経営環境悪化を少しでも防ぐために、少ない点数であっても積極的に算定していくことが大切です。

 

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