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若年性認知症利用者受入加算の算定要件…何歳まで?対象事業者は?

 

認知症は高齢者に多い病気ですが、働き世代にもかかわらず若くして認知症を発症し「若年性認知症者」となるケースは少なくありません。

 

若年性認知症はご本人だけでなくご家族の生活にも多大な影響を与え、介護の負担も大きくなります。

 

そうした、若年性認知症者やその家族を支援するため、本人とご家族の希望を反映した介護サービスを提供することで算定できる加算として若年性認知症利用者受入加算があります。

 

今回は、若年性認知症利用者受入加算の算定要件や算定する上で重要となる注意事項、そして、算定可能な事業者についてご紹介します。

 

若年性認知症利用者受入加算の算定要件

 

若年性認知症利用者受入加算は、通所介護や認知症対応型共同生活介護、その他等に設けられている加算です。

 

算定する際に必要となる人数や資格等の算定要件はありません。個別に担当スタッフを決め、その担当スタッフが中心となって、利用者の特性やニーズに合わせたサービスを行うことで算定でき、複数の利用者を受け持つことできます。

 

担当スタッフが出勤していなくても加算算定ができる点はひとつのポイントです。

 

注意事項として、当該事業所において認知症加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算を算定することができません

 

若年性認知症利用者の年齢と条件

若年性認知症利用者受入加算における「若年性」とは40歳以上65歳未満を示しており、働き盛りの世代が対象となります。

 

加算算定の対象は、65歳を迎える日の前々日までです。それ以降は算定できません。月単位で算定する場合は、65歳を迎える日の前々日が含まれる月は算定できます

 

若年性認知症利用者受入加算の対象事業者と単位

 

若年性認知症利用者受入加算は、指定の通所介護や通所リハビリテーション等で算定できますが、サービスごとに算定点数や算定方法が異なります。対象となる事業所と単位について以下に解説します。

 

│1日60単位の事業者

1日60単位の事業所は以下の事業です。

 

◎通所介護(地域密着型含む)

利用者は、その日の決まった時間を施設で過ごし、食事や入浴、機能訓練といった介護サービスを日帰りで受けます。

 

◎通所リハビリテーション

利用者は、その日の決まった時間を施設で過ごすという点ではデイサービスと同じですが、利用者の目的は「リハビリテーションをうけること」であり。入浴や食事といったサービスだけではなく、「リハビリテーション」に重点を置いたサービスです。

 

◎認知症対応型通所介護

利用者は、その日の決まった時間を施設で過ごしという点ではデイサービスと同じですが、認知症対応型通所介護は、認知症の方を対象としており、入浴や食事といったサービスだけではなく認知症に特化したサービスを行います。

 

│1日120単位の事業者

1日120単位の事業所は以下の事業所です。

 

◎短期入所生活介護

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、介護が必要な方に短期間(連続利用日数は30日)の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

 

◎短期入所療養介護

医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。

 

◎認知症対応型共同生活介護

1つの共同生活住居に5~9人程度の認知症利用者が入所し、家庭的な環境と地域住民との交流の中で、食事や入浴、機能訓練などを提供します。

 

│月800単位の事業者

月800単位の事業所は以下の事業所です。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

こちらについては次の項目で取り上げます。

 

平成30年度介護報酬改定で小規模多機能型居宅介護も対象に

介護を必要とする認知症者は年々増加する中において認知症者への支援のあり方が常に問われ、対応するサービスもまた多様になりました。

 

若年性認知症利用者受入加算は、平成30年度介護報酬改定で対象範囲が拡大し、「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」にも新たに設けられました。

 

小規模多機能型居宅介護は、利用者の選択に応じて、施設への「通い」、短期間の「宿泊」、利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境で馴染みのある住民との交流を通じて日常生活上の様々な支援や機能訓練を提供します。

 

また、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、介護と看護の一体的なサービスを提供します。

 

まとめ│自立支援に関する加算のとりこぼしに注意

今回、若年性認知症利用者受入加算について算定要件や注意事項、加算可能な事業者についてご紹介しました。

 

若年性認知症者は高齢者とは異なり、一家の生計を支え、子供の養育や教育、親の介護と夫婦間の問題といった家庭内における多様な課題を抱えた世代です。若年性認知症者の特性やニーズは、医療・介護の現場ではその認識が不足しているように思われる場面を多く見受けます。

 

認知症の高齢者とひとまとまりに扱われ、困惑し、症状を悪化させてしまったり、引きこもりがちになってしまったりする若年性認知症者は少なくありません。若年性認知症者の特性やニーズをしっかり知ることで理解や対応の仕方も異なってくるので十分な配慮が必要です。

 

若年性認知症利用者受入加算は、平成30年度介護報酬改定で対象範囲が拡大しました。年々、介護報酬が引き下げられる中、自立支援につながるサービスをしっかりと実施し、安定した介護経営を維持していくためにも、加算の取りこぼしがないよう十分な注意が必要です。

 

雲紙舎ケアサポートは、介護事業所の事務負担を解決する専門集団として、レセプト請求業務代行サービスを行うとともに、「請求についてわからないこと」にもすぐに対応できる体制を整え、「頼れる存在」として重宝されています。

 

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