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介護保険の請求期限や更新期限…事業所と利用者が知っておくべきこと

 

介護保険には、請求期限や更新期限などいろいろと期限が定められているのはご存知ですか?

 

この期限を、うっかり忘れていると面倒な手間や手続きが発生してしまうため、しっかりとスケジュールを管理し、早め早めの準備が大切となります。

 

ここでは、事業所と利用者が知っておくべき介護報酬の請求期限や時効消滅、介護認定の更新期限などについてわかりやすく解説します。

 

介護保険の請求期限とは

 

介護保険では、事業所が利用者に介護保険サービスを提供し、その費用を国と利用者に請求することで事業所は報酬を受け取ります。

 

この請求については、請求できる期間が10日間と定められており、期間内に請求できなかったものは支払われません。

 

介護報酬の請求期限と消滅時効について確認しておきましょう。

 

│国保連への請求期限

介護報酬の請求は、原則9割を国保連へ、残り1割は利用者へ請求することとなっています。

 

この国保連への請求は、サービスを提供した翌月の1日から10日が期間となっており、10日の請求期限が過ぎてしまうと介護報酬が支払われないので注意が必要です。

 

事業所が国保連へ請求するためには、介護給付費請求書と介護給付費明細書を作成し、提出する必要があります。

 

請求方法は、CDなどの電子媒体に請求データを保存して郵送する方法と事業所が請求ソフト等にて作成したデータをインターネット経由で送信する方法があります。

 

現在ではインターネット経由でデータを送信するのが一般的となっています。

 

インターネット経由でデータを送信する際に注意が必要なこととして送信時エラーがあります。送信時のエラーはデータを正常に受け付けられていないことを示しています。請求データを送信する際には、必ず送信結果の確認をすることをおすすめします。

 

│介護報酬の請求には消滅時効がある

介護報酬の請求には消滅時効があるのをご存知でしょうか。サービス提供月の翌々々月の1日から起算して2年を経過したときは、時効によって請求権は消滅してしまいます。

 

つまり、2年経過したあとに請求書を国保連に請求しても報酬は支払われません。

 

もし、未請求分がある場合は早めに請求しておきましょう。

 

一方、介護予防・日常生活支援総合事業費の消滅時効は、市町村が実施主体であることから5年とされています。

 

介護予防・日常生活支援事業は「総合事業」とも呼ばれ、要支援者と65歳以上のすべての高齢者が、介護予防サービスと生活支援サービスを要介護認定の申請を行わずに最短3日程度で利用できます。

 

介護予防・日常生活支援事業ができたことでNPOや民間企業、ボランティアなど多様な主体がサービスを提供することができるようになりました。

 

介護サービスの利用者が知っておくべき期限

 

事業所だけではなく、介護サービスを利用する利用者が知っておかなければいけない期限もあります。ここでは、利用者に覚えておいてほしい介護保険の更新期限と介護保険負担割合証の期限について解説します。

 

│介護保険の更新期限とは

認定された要介護度が期間限定であることを知らない利用者さんは多くいらっしゃいます。

 

要介護認定は更新の期限が定められており、介護を必要とする人が常に適切なサービスを受けれるように定期的な更新が必要な仕組みとなっています。

 

要介護認定は自動更新されないため、更新を忘れて有効期限がすぎてしまうとサービスが受けられません。サービスを受けた場合は、その費用は利用者さんの全額自己負担になってしまうので注意が必要です。

 

通常であれば担当ケアマネジャーやサービス事業所も更新日を把握しているので連携が取れていると安心です。

 

超高齢化社会に突入し要介護認定の申請件数は年々増加傾向にあり、国は業務量の増大を抑えるために、2021年4月1日より有効期間の上限をこれまでの36か月から48か月に延長しました。

 

とはいえ、介護を必要とする度合いが変われば、必要なサービスも変えなければいけないため、有効期間が設定されていても、その途中で区分変更の申請が可能です。また要介護度に不服がある場合は再申請もできます。

 

│介護保険負担割合証の期限とは

介護サービス利用時には「介護保険証」と「介護保険負担割合証」が必要です。

 

介護保険負担割合証は、介護サービスや総合事業を受ける際に利用者の負担割合を知らせるものです。利用者一人ひとりの負担割合を介護保険負担割合証で確認できます。

 

介護保険負担割合証は介護認定を受けている方全員に交付されており適用期間は当年8月1日~翌年の7月31日となっています。

 

すでに要介護・要支援認定を受けている方は、交付を受けるため申請手続きは必要ありません。新しく要介護・要支援認定を受けようとする方は、認定等結果の通知と一緒に交付されます。

 

通常、適用期間が終了する7月下旬頃に新しく適用される負担割合が記載された介護保険負担割合証が利用者さんに届きます。

 

すでに持っている負担割合証が不要となった場合は各市町村に返却します

 

まとめ│仕組化による効率の良い管理を

事業者が介護保険サービスを安定的に提供し、利用者はそのサービスを継続して受けるためには、忘れてはいけない請求や更新の期限があります。

 

「うっかり忘れていた!」「勘違いしていた!」ということがないように、しっかりと管理しておきたいですね。

 

請求や更新といった毎月、毎年繰り返し行う手続きについては、仕組みを整えることで効率のよい対応が可能です。

 

雲紙舎ケアサポートでは、レセプト請求代行サービスを行っており、請求業務はもちろん、それに付随した管理業務にも対応しています。

 

レセプト請求に関わるさまざまな業務をしっかりと仕組化し、たくさんの事業所からご好評を頂き、多くの依頼を受けています。

 

ご興味のある方は、ぜひ一度ご連絡ください。

 

【雲紙舎ケアサポートの特徴】

■特徴1.以下の業態に対応可能!

デイサービス(通所介護)、訪問介護・訪問看護、特別養護老人ホーム、グループホームなど

 

■特徴2.お急ぎの場合でも対応可能!

あらゆる種類の介護保険請求ソフトに対応してますので、1週間以内に代行が可能です。

 

■特徴3.情報セキュリティ完備!

プライバシーマークも取得済みでございます。

大切な利用者様の情報を安心してお送りくださいませ。

 

■特徴4.請求事務以外にも対応!

実績入力、ケアマネージャーへのFAX送付、国保連への伝送、利用者負担の利用料請求、新規利用者の登録作業まで、あらゆる介護事務に対応しています。

請求業務でお悩みの経営者の方からのご相談をお待ちしております。

 

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