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介護保険の請求方法…インターネット請求の選択肢とは?

 

介護サービスを提供する事業所がどのようにして対価を得ているのかご存知でしょうか。

 

利用者に提供した介護サービスの費用は、国保連合会に請求すると支払われる仕組みとなっており、介護報酬の9割と利用者負担1割分を合わせた金額が介護事業所の収入となります。

 

いくつかの請求方法があり、平成30年4月より、介護給付費は原則、インターネット又は電子媒体による請求となりました。ここでは、基本的な介護給付費の請求の流れや方法、必要帳票類などについて初めての方でもスムーズに請求業務に携われるようわかりやすく解説します。

 

介護保険請求の主な流れ

 

介護事業所は介護サービスを提供した対価として1か月分の費用を、月末から月初めにかけて国保連へ請求します。国保連への請求は翌月10日までが期限となっており、請求する際には、請求合計金額が記載された介護給付費請求書と利用者個々の請求額内訳が記載された介護給付費明細書を作成し提出します。

 

提出した書類は国保連で一次・資格審査を行い、請求明細書等のデータ内容や入力誤りを点検し、審査結果に問題がなければ、上限審査へと進み、サービス計画費と給付管理票、請求明細書の整合性をチェックします。すべての審査の結果問題がなければ、国保連から各事業所へ支払われる流れとなっており、翌々月末頃に入金を確認できます。

 

例えば、5月分の介護給付費、7月15日頃に支払いが行われることになります。もし、サービスを提供したのに翌月10日までに請求できなかった場合ついては、月遅れ請求といって、翌々月に請求できます。これには2年間の時効期間が定められています。

 

介護給付費請求書と介護給付費明細書とは

国保連への請求に必要となるのが介護給付費請求書介護給付費明細書の2種類です。

 

介護給付費請求書は介護給付費明細書に基づき、件数および単位数を集計したものです。介護給付費明細書は、利用者個々の本体報酬のほか加算の内容がまとめられ、保険者や利用者への請求額を算定したものとなっています。

 

国保連は居宅支援事業所が作成し提出した給付管理票とサービス提供事業者が作成し提出した介護給付費明細書を突合し、不備や相違がないか審査を行ってから確定額の支払いをおこないます

 

サービス事業所が作成する介護給付費明細書の内容と居宅支援事業所が作成する給付管理票の内容に不備や相違があった場合は、サービス事業所への支払いがされないといった事態となってしまう恐れもあり、慎重かつ丁寧な対応が求められます。

 

誤りや不備があった場合

国保連に提出する帳票類に誤りや不備等があった場合、国保連の一次審査または保険者の二次審査は通過できません。その際、国保連から介護事業所へ返戻となった帳票関係が戻ってきます。

 

返戻された場合は速やかに原因となる誤りや不備等の修正を行い月遅れ請求(再請求)を行います。返戻があった場合、請求月がずれるのと同様に支払われる時期も遅くなりますので請求の際には慎重に対応するよう努めて下さい。

 

介護保険の請求方法の選択肢とは?

 

介護給付費の請求についてはインターネット請求や電子媒体を使った請求、書面による請求といった方法があります。原則、インターネットまたは電子媒体での請求となっていますが、例外的に書面での請求も認められています。

 

│平成30年4月よりインターネットによる請求に移行

平成30年4月より、介護給付費の請求は原則、インターネットまたは電子媒体による請求となりました。介護サービス事業所からの請求に基づき、短期間で大量の内容を確認、審査したうえで支払うため、支払事務の効率化と平準化の観点から請求方法が変更されました。

 

│書面による請求は限られている

様々な理由からインターネットまたは電子媒体による請求ができない場合もあるかと思います。その際、一定の条件を満たした場合には書面による請求を可能とする例外規定が設けれています。

 

この場合、該当項目に応じた免除届出書を国保連合会へ提出します。書面による請求が可能なのは次のような場合です。

  1. 電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合
  2. コンピュータの販売又はリースを行う事業者間で、設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している介護サービス事業所等であって、設置又は導入に係る作業が完了していない場合
  3. 改築工事中である施設又は臨時の施設において事業を行っている場合
  4. 事業の廃止又は休止に関する計画を定めている場合
  5. その他、伝送又は電子媒体による請求を行うことが特に困難な事情がある場合

 

│電子証明書を取得して国保連合会に送信する方法

インターネットを経由して国保連へ請求する場合以下のような流れになります。

 

◎1.インターネット請求の申請

請求媒体及び伝送登録変更届請求及び受領に関する届を国保連へ提出します。
インターネット回線の設置やパソコン等準備を行います。申請が承認されると国保連合会より電子請求登録結果通知(お知らせ)が事業所に届きます。

 

◎2.電子証明書の取得

介護給付費等のインターネット請求を行うにあたり、請求データ送信時に電子証明書による電子署名を行います。その請求が本当の名義人であるかを電子請求受付システムにて検証しています。そのためサービス事業所は、認証局から発行される電子証明書を取得することが必要となります。

 

国保連に電子証明書発行申請を行います。電子請求受付システム専用認証局により電子証明書が発行されます。電子証明書はダウンロードすることができ、事業所のパソコンに証明書をインストールします。

 

◎3.接続確認

国保連へテスト請求データ送信を行い、受付点検結果を受け取ります。

◎4.運用

運用を開始します。

 

│介護ソフトを使って国保連合会に送信する方法

インターネット経由で介護ソフトを使って国保連へ送信する方法があります。

 

各メーカーの介護ソフトを使用する場合は、電子証明書の発行は不要です。なぜなら、介護ソフトの提供メーカーの電子証明書を使用することになるので、事業所で電子証明書を取得する必要がなく、取得に伴う手数料や3年ごとの更新も必要ありません。請求プログラムをインストールする必要もないので効率的です。

 

費用については導入規模・数により異なりますが、月額1,000円程度から導入が可能です。手厚いサポートがあり、初心者の方でも簡単に利用できるように工夫されています。

 

│代理人請求とは

介護給付費の代理人請求とは、本来それぞれの事業所ごとに行う介護給付費の請求業務全てを代理人に委任するものです。代理人となれるのは、適当とされた民間の請求事務取扱業者が請け負うほか、複数の事業所を運営する法人本部(本店)等の請求担当者、または地方自治体です。

 

まとめ│請求業務の完全代行で負担の軽減を

介護給付費の請求業務は大きな負担となりがちです。ご紹介した代理人請求を上手に活用することでその負担は格段に軽減します。

 

介護給付費の請求はもちろん、照会業務、取消依頼、修正から再請求、利用者への利用料計算、請求書の発行等まで幅広くしっかり対応してくれる請求事務代行業者に頼めば、煩雑な業務に時間を費やすことがなくミスの低減にもつながります。

 

雲紙舎ケアサポートでは、請求業務に関するありとあらゆる業務を完全代行し、手間を掛けずに簡単に介護給付費の支払いを受けとることができます。業務の効率化やコスト削減、介護事業所の事務負担を軽減する課題解決型の専門集団です。是非一度ご連絡ください。

 

【雲紙舎ケアサポートの特徴】

■特徴1.以下の業態に対応可能!

デイサービス(通所介護)、訪問介護・訪問看護、特別養護老人ホーム、グループホームなど

 

■特徴2.お急ぎの場合でも対応可能!

あらゆる種類の介護保険請求ソフトに対応してますので、1週間以内に代行が可能です。

 

■特徴3.情報セキュリティ完備!

プライバシーマークも取得済みでございます。

大切な利用者様の情報を安心してお送りくださいませ。

 

■特徴4.請求事務以外にも対応!

実績入力、ケアマネージャーへのFAX送付、国保連への伝送、利用者負担の利用料請求、新規利用者の登録作業まで、あらゆる介護事務に対応しています。

請求業務でお悩みの経営者の方からのご相談をお待ちしております。

 

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