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個別機能訓練加算Iとは?算定の基準、計画書、IIとの違いを解説

 

デイサービスや介護保険施設等では、様々な訓練プログラムを計画し実施しています。それらを介護報酬として、漏れなく請求することは非常に大切な事です。

 

しかし、実際にはせっかく訓練をしているのに「点数に関する知識の不足」や「書類作成が難しそう」といった理由で、あらゆる加算やサービスを取りこぼしている事業所は少なくありません

 

今回は、数ある介護報酬の中でも、個別機能訓練加算Ⅰを取り上げます。既に算定していても、算定要件が曖昧で、業務に不安があったり、内容を改善したいと考えていたり、あるいは、これから算定しようと色々と調べていたりする方に、個別機能訓練加算Ⅰを算定する際に注意する点や重要なポイントをご紹介します。

 

個別機能訓練加算Ⅰとは

介護報酬の算定

 

個別機能訓練加算Ⅰとはどのようなものなのかを、目的と算定基準の観点から解説します。

 

│個別機能訓練加算Ⅰの目的

年齢を重ねると体力に自信が持てず、今まで当たり前だった生活が段々と難しくなります。様々な活動に対して消極的になってしまう方は少なくないのではないでしょうか。

 

主体的に選択する機会が少なくなると生活意欲の欠如、閉じこもりを招き、健康を害してしまうこともあります。健康な生活を取り戻すためにも、自らが主体的に選択し、参加できる訓練とその援助は非常に重要です。

 

個別機能訓練加算Ⅰは、日常生活に必要な筋力や持久力、関節の柔軟性、安定性といった身体機能に焦点を当てた訓練を通じて、利用者さまが生活意欲を高めることができるよう自らが必要と思う機能訓練を選択できるような援助をすることで算定が可能です。

 

│個別機能訓練加算Ⅰの算定基準

個別機能訓練加算Ⅰは、一利用者さまに1日46単位が算定でき、人数に制限がないため、集団で同時に訓練を実施することが可能です。例えば、利用者さまの心身の状態に合わせて、複数の「グループ活動」に分かれて機能訓練を行い加算を算定している事業所もあります。

 

また、サービス提供時間帯を通じて、常勤・専従の機能訓練指導員を1名以上配置することが要件となっていますが、機能訓練指導員の直接訓練でなくてもよく、例えば介護職員といった他の従事者などが行うこともできます

 

訓練内容は、筋力増強や関節可動域の拡大(ストレッチ)、バランスの安定と耐久性の向上等を目指し、立ち上がりや歩行訓練、体操やマシントレーニング等を行うのが一般的です。

 

個別機能訓練計画書を作成するときのポイント

個別機能訓練

 

個別機能訓練計画書の作成及びプログラムを実施したいと思っても「どのように計画を立てたらよいのかわからない」という悩みをよく耳にします。ここでは、作成の際のちょっとしたコツや計画書記載時のポイントをご紹介します。

 

│ポイント1.ご本人の希望

計画書作成で重要になるのが「ご本人の希望」です。簡単なようで非常に難しく、正確にご本人の希望を聴取できないと、作成側の独りよがりで偽りの計画になってしまうので注意が必要です。

 

病気や障害を抱えている高齢者の多くは、考えていること、感じていることを表現することは得意ではありません。そのため、作成側が、ご利用者さまに寄り添い、現状の心身機能の状況に合わせて、一緒になって丁寧かつ具体的に考えることが重要となります。

 

◎希望聴取のコツとポイント

例えば、「今、困っていることはなんですか」「今後、したいことは何ですか」とストレートに聞いてしまいがちですが、これではご本人を混乱させてしまいます。

 

男性であれば、「昔は、どのようなお仕事をされていましたか」→「身体を使うことが得意でしたか」→「昔と比べて、立ったり、座ったり、歩いたりするときに痛みやだるさとかありますか?」といったように、身体機能に関することなどを、これまでの生活歴から聴取したほうがスムーズな場合があります。

 

職業歴や生活歴をアセスメントする支援ツールや興味関心をチェックできるリストなどがありますので活用することをお勧めします。

 

│ポイント2.「長期目標・短期目標」の設定

「ご本人の希望」、「ご家族の希望」、そして、ケアマネから頂く「ケアプラン」を参考に「長期目標」「短期目標」を設定します。

 

例えば、ご本人の希望が「自宅内で転ばないように過ごしたい。孫と買い物に行けると嬉しい」であって、家族の希望が「まずは、安全に自宅内を移動し、夜間も一人でトイレに行けるようになってほしい」であるケースを考えてみましょう。

 

この場合、「長期目標」は「自宅内を一人で安全に移動でき、夜間も一人でトイレに行く」となります。そして、「短期目標」は「長期目標」の達成に向けて「下肢・体幹筋力を向上し、日中、ベットからトイレまで安全に移動できる」といった内容になるでしょう。

 

◎「長期目標・短期目標」の設定のコツとポイント

身体機能に焦点を当てた内容となります。期間は、長期目標であれば、概ね評価日から3~6か月、短期目標は評価日から3か月以内がおおよその目安になります。居宅訪問した際に課題となった内容が記載されているとなお良いでしょう。

 

│ポイント3.プログラムの作成

短期目標を達成するために必要なプログラムを考えます。

 

個別機能訓練加算Ⅰの算定にあたっては、身体機能に直接働きかけることに焦点を当てることが大切になります。例えば、短期目標が「下肢・体幹筋力を向上し、日中、ベットからトイレまで安全に移動できる」であれば下記の3つのような内容になります。

  • 下肢、体幹の向上を目指し、30センチ台を使った低い姿勢からの立ち上がり練習
  • 歩行の安定を図るため、バランスを意識した、ステップ練習(ステップ・片脚)
  • 全身筋力の向上を図るため、マシントレーニング

 

◎プログラム作成のコツとポイント

目標の設定と同じように、身体機能に焦点を当てたプログラム内容となります。

 

筋力や耐久性、柔軟性、バランスの向上がそれにあたります。歩行や立ち上がり、座位訓練など苦手とする動作に結び付けて考えると作成しやすいと思います。複数の利用者で同時に行える「下肢筋力を鍛える○○体操」なども良いと思います。

 

│ポイント4.訓練内容の見直し

3か月ごとに1回以上、利用者の居宅へ訪問し、生活状況を評価しながら利用者や家族の希望や現状の課題を聴取します。そして、個別機能訓練計画の進捗状況等に照らし合わせ、訓練内容を見直します。

 

個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いとは

個別機能訓練加算ⅠとⅡの違いに関する重要なポイントを下記の表にまとめました。

個別機能訓練加算Ⅰ  個別機能訓練加算 
単位数 46単位/1日  56単位/1日 
機能訓練指導員の配置  時間帯を通じて常勤・専従の機能訓練指導員1名以上配置  時間配置はなく、専従の機能訓練指導員1名以上配置
訓練内容  筋力や耐久性、バランスといった「身体機能を焦点とした訓練」であり、利用者が主体的に参加できる「複数のグループ活動」 生活機能向上に焦点を当てた訓練」で「基本となる動作」「日常に必要な生活動作」「家事」「趣味・余暇活動」「社会参加」などの訓練
訓練対象者  人数制限なし  5人程度以下の小集団または個別 
訓練実施者  制限なし(機能訓練指導員の管理の下に別の従事者が実施可)  機能訓練指導員が直接実施 
実施回数  実施回数の定めはない  概ね週1回以上実施 

 

 

│加算Ⅰ及びⅡの同時算定は可能だが注意が必要

基本的には、「身体機能」に焦点を当てるのか、「生活機能」に焦点を当てるのかによって、個別機能訓練加算ⅠとⅡは異なります。

 

加算Ⅰの利用者が、同じ日に加算Ⅱに含まれる訓練を実施した場合は、同じ日でも加算Ⅱは算定できます

 

しかし、ここからが注意が必要です。この場合、加算Ⅰの要件である常勤・専従の機能訓練指導員は、加算Ⅱの要件である機能訓練指導員として従事することはできません。つまり、別に加算Ⅱの算定を行うには、もう一人の機能訓練指導員の配置が必要ということになります。

 

まとめ│複雑化する介護報酬への備えが大切

今回は、数ある介護報酬の中でも個別機能訓練加算Ⅰを取り上げ、算定する際に注意する点や重要となるポイントを紹介しました。

 

介護報酬は、改定の度に複雑化し、サービスの種類と単価を示す項目の数は、膨らむばかりです。その度に事務作業も増え、本来の利用者様へのサービス提供に支障をきたしているケースは数多くあります。「忙しくて細かな請求業務に手が回らない」、「新しい報酬体系を勉強する時間がない」「不慣れで間違いが多い」といった悩みは尽きません。

 

そんな悩みを速攻で解決する方法が実はあるんです。請求業務を含めたあらゆる介護事務を代行できるサービスがあるのはご存知ですか?

雲紙舎ケアサポートでは、介護事業所の事務負担を解決する専門集団としてレセプト請求業務代行サービスを行っています。ご興味のある方は是非、一度ご連絡ください。

 

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