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口腔機能向上加算の算定要件とは?人員基準と対象となる利用者の理解

 

口腔機能が低下した高齢者は誤嚥性肺炎や窒息のリスクが高くなります。早期から口腔機能の低下を発見し、対処することが大切です

 

口腔機能向上加算は高齢者の口腔機能を向上させ、栄養状態や生活機能を高めることを狙いとしています。

 

ここでは口腔機能向上加算の算定要件を取り上げ、人員基準、対象となる利用者、実施の流れについてわかりやすく解説します。

 

口腔機能向上加算の算定要件とは

 

まず最初に算定に必要となる人員基準について紹介します。また、サービス提供に当たって「医師の指示が必要かどうか」「派遣や業務委託でも算定が可能かどうか」といったよくある疑問についても取り上げます。

 

│口腔機能向上加算の人員基準

人員配置基準には、有資格者である「言語聴覚士」、「歯科衛生士」または「看護師・准看護師(看護職員)」を1名以上配置していることが必要です。勤務形態に関しては「非常勤及び兼務」が可能です。

 

通常の通所介護(デイサービス)であれば、看護職員が口腔機能向上加算を算定するスタッフとして兼務配置されている場合が多いかと思います。介護職員の中に歯科衛生士資格取得者がいれば加算における職員配置として認められます。

 

│医師または歯科医師の指示は必要?

口腔機能向上サービスは、基本的に「言語聴覚士」や「歯科衛生士」、「看護職員」の有資格者によって提供されますが、各資格者は診療の補助を行う場合には、かならず医師や歯科医師の指示のもと業務を行わなければいけないという認識があるかと思います。

 

それでは通所介護において口腔機能向上サービスを行う場合、医師や歯科医師の指示は必要なのでしょうか。

 

この点については、厚生労働省の「平成18年4月改定関係Q&A」の中で次のように回答されています。

 

『介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある』

 

医療行為を伴わず、リスクのないサービス提供に関しては医師や歯科医師の指示が必要というわけではなく、ケアマネージャー・ケアプランを通して医師・歯科医師の意見を踏まえて行うこととされています。

 

│派遣や業務委託でも算定できる?

加算算定のためだけに「言語聴覚士」や「歯科衛生士」、「看護職員」の有資格者を常勤専従で雇用するのは厳しいものがあります。

 

人員配置の要件では「非常勤と兼務」も認められており、サービスを開始できる多くの介護事業所では、「非常勤又は兼務」にて人員を配置しています。

 

一方、委託や派遣は認められていません。ただし、労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された専門職の非常勤については加算が認められます。

 

│口腔機能向上加算の単位数と継続について

口腔機能向上加算の単位数は、要介護か要支援かによって、加算を算定できる回数に制限があるので注意が必要です。単位数及び回数は以下の通りです。

 

  • 要介護1~5…150単位/回 月2回まで
  • 要支援1・2…150単位/回 月1回まで

※総合事業対象者は、自治体によって単位数が異なります。

 

サービス担当者は、口腔衛生や摂食・嚥下機能等に関する課題の把握を3か月ごとに実施する必要があります。口腔機能向上サービスの継続又は終了にあたっては、評価の結果において改善等を判断し、利用者又は家族に説明し、継続又は終了についての同意を得るとともに、担当ケアマネージャー等と情報を共有し連携を図ります。

 

口腔機能向上加算の対象となる利用者とは

 

加算を算定するためには、対象者の見極めが重要です。下記の1~3のいずれかに該当すれば、口腔機能向上サービスを提供することができます。

 

その1│認定調査票を用いたチェック

認定調査票(基本調査)における生活機能に関連する項目の中の「2-3 嚥下」、「2-4 食事摂取」、「2-7 口腔清潔」の3項目のうち、どれか一つの項目において、「自立」「できる」以外に該当する者。つまり見守りや介助、できない状態にある者が対象となります。

 

その2│基本チェックリストを用いたチェック

介護予防のため厚生労働省が作成した基本チェックリスト(25項目)の質問の中から、「口腔機能」に関連する下記の3項目のうち、どれか2つ以上が「はい」と回答した者が対象となります。

 

【基本チェックリスト口腔内関連項目】
No.13 半年前に比べ硬いものが食べにくくなりましたか?
No.14 お茶や汁物でむせることがありますか?
No.15 口の渇きが気になりますか?

 

その3│その他口腔機能の低下している者又はそのおそれがある者

主治医意見書」の摂食・嚥下機能に関する記載内容や「認定調査票」の特記事項における記載内容から、口腔機能の低下や衛生状態に問題がある者等が該当します。

 

│対象にならない場合

要件に該当していても、算定対象にできない場合もあります。次の3つを事前に確認しておきましょう。

 

  1. 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している者
  2. 複数の事業所を利用しており、他の事業所で口腔機能向上加算を算定している者
  3. 口腔機能向上加算の算定に対して、同意を得られない者

1~3のうちどれか一つでも当てはまれば算定はできません。

 

加算を算定する場合には、利用者の歯科医療や他の介護サービスの状況をしっかりと確認しておくことが重要です。

 

口腔機能向上サービス7つのステップ

口腔機能向上サービスの実施には7つのステップがあります。

 

ステップ1│利用開始時の課題の把握とアセスメントの実施

利用開始時には、介護職員、生活相談員、その他職員等の「関連職種」が把握している課題を踏まえ、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等の「サービス担当者」が連携して、利用者の口腔衛生、摂食・嚥下機能に関するリスクに対して解決すべき課題を設定し共有します。

 

ステップ2│口腔機能改善管理指導計画の作成

解決すべき課題を共有する中で、それらの課題に対してサービス担当者と関連職種が共同で取り組むための口腔機能改善管理指導計画を作成します。

 

ステップ3│利用者と家族への説明

口腔機能改善管理指導計画については、その内容を利用者と家族に説明し、口腔機能向上サービスを実施する前にしっかりと同意を得ておく必要があります。

 

ステップ4│口腔機能向上サービスの実施と実施上の問題点の把握

口腔機能改善指導計画に基づいて、サービス担当者の職種それぞれが持っている専門知識と技術等を用いて実施します。ただし、利用者の状態によっては、主治の医師又は主治の歯科医師等の指示指導を受ける必要があります。

 

ステップ5│モニタリングの実施

目標の達成状況や解決すべき課題の改善状況を適宜把握する必要があります。必要に応じて口腔機能改善管理指導計画の見直しを行い、サービスの質の改善を図ります。概ね1か月に1回行うのが良いとされています。

 

ステップ6│再把握の実施

ステップ1で把握したリスクや課題の再把握を3か月毎に実施し、ケアマネ―ジャー等に情報提供を行います。

 

ステップ7│口腔機能向上サービスの説明と同意(継続又は終了)

口腔機能向上サービスを継続する場合や終了する場合にあたっては、評価の結果において改善等を判断し、利用者又は家族に説明し、同意を得るとともに、担当ケアマネージャー等と情報を共有し、連携を図ります。

 

まとめ│算定の方法や書類作成で困ったときはご相談を

口腔機能向上加算について、算定要件や人員基準、対象となる利用者と実施の流れについて解説しました。

 

口腔機能の向上は、運動機能の向上や栄養状態の改善に良い影響を与えると言われていますが、全国的に「口腔機能向上加算」の算定率はあまり高くはありません

 

人員基準を満たすための専門職の確保が難しい、サービスの提供方法や書類の作成方法がわからない、といった理由で算定を諦めてしまう事業所が少なくないようです。

 

雲紙舎ケアサポートは、算定の方法や書類作成等、介護事業所の事務負担を軽減する課題解決型のプロ集団です。サービスの質に不安がある場合や介護運営に直結する事務業務の見直しを考えたいという場合は、是非一度ご連絡ください。

 

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