入浴介助加算の算定要件…清拭、シャワー浴は算定できる?
要介護高齢者の中には、自宅で生活はできるものの、身体的、環境的要因から自宅での入浴は難しいという方は珍しくありません。
要介護高齢者にとって、入浴は、身体を清潔に保つことができるのはもちろん、精神的・肉体的な苦痛や緊張を和らげることができ、日常生活を気持ちよく過ごすためにもとても重要です。また、デイケアやデイサービスにおいて介護専門職による入浴援助を受けることよって自立支援や日常生活動作の向上が期待されています。
入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行った場合に算定できる加算です。加算算定率が90%台と高く、多くの事業所で算定されている加算ですが「介助しなくても算定できる?」、「シャワー浴や清拭、部分浴等どこまでが入浴行為として認められるの?」等の疑問を抱えている方は少なくないのではないでしょうか。
今回、入浴介助加算の算定要件に加えて算定可能な入浴行為と注意点、今後の報酬改定の見通しなどを詳しく解説します。
入浴介助加算の単位と算定要件
入浴介助加算は入浴中の利用者の観察を含む介助を行った場合算定できる加算です。
- 入浴介護加算の単位…50単位/1日
- 人員配置及び設備構造…入浴介助を適切に行うことのできる人員及び設備を有していること
- 観察を含む介助…入浴中の利用者の観察を含む介助を行い、指示をしたり、転倒予防のために声掛けを行うことでも算定ができます
- 加算算定できない場合…通所介護計画において、入浴の提供がある場合は、利用者側の事情により入浴できなかった場合については算定できません
見守り的援助(観察)が対象となる理由
入浴介助加算は、実際に介助を行っていなくても入浴中の利用者の「観察」や「指示」、「声掛け」だけでも算定ができます。
これは単に利用者の入浴介助をすれば算定できるといった単純なものではありません。なぜなら、「観察」や「指示」、「声掛け」は、自立支援や日常生活動作の向上を目的とした質の高い介護を実現するための重要なポイントになるからです。
皆さんは「過介護=介護のしすぎ」によって利用者の自立を妨げていることをご存知でしょうか。年齢を重ねると一つひとつの動作がしずらくなったり、時間がかかるようになります。今までできていたことも「少し背伸びしなければできない」ことへと変化し、難なくできなくなってきます。
自立支援では、できる動作をできるところまで努めてもらい、難しい動作は無理に要求せず、「適宜補うサポート」が重要となります。つまり、入浴中に行う「観察」や「指示」、「声掛け」は、「適宜補うサポート」を行ううえでとても重要な支援となります。必要以上の手厚い介護は、自立支援を妨げてしまうので注意しましょう。
算定できない入浴方法に注意
全身浴やシャワー浴、清拭や部分浴など、身体の状況やその日の体調によって入浴行為や実施方法は様々です。入浴介助加算には算定できる入浴方法と算定できない入浴方法があります。
│全身浴は算定できる?
全身浴は算定できます。
全身浴は、もっとも一般的な入浴方法ですが高齢者にとって肩までつかる全身浴は、水圧がかかる分、心臓や肺への負担も大きく、注意が必要です。しかし、浮力によって身体の緊張はほぐれ、普段動きにくい部分(関節)は動きやすくなります。
また、水の抵抗により一定の運動量を得ることができ、衣服の着脱や立ち座り、不安定な浴室内の移動や浴槽への出入り等、自立支援や日常生活動作向上に向けたリハビリテーション効果も期待できます。
│シャワー浴は算定できる?
シャワー浴は算定できます。
浴槽に入る代わりにシャワーを用いる入浴方法です。全身浴に比べ身体への負担が少なく、体力や弱っていたり、創傷など感染の恐れがある高齢者にとって最適な入浴方法とされています。
基本的にはシャワー椅子に腰かけた状態でシャワーを浴びますが、座位がとれない方でも寝たままでシャワー浴ができる機械浴も算定は可能です。
│清拭は算定できる?
清拭は算定できません。
清拭は蒸しタオル等を使って身体をふき、全身の清潔を保つ方法です。体調不良によって入浴を避けたほうがよい場合や汗をかいたとき、汚れが気になるときにも行います。入浴と同様の効果があると言われており、心身に良い効果をもたらす清潔保持方法です。ただ自立支援を促すという観点からは結びつきが薄く、算定はできません。
│部分浴は算定できる?
部分浴は算定できません。
身体の一部をお湯につける部分浴。血行が良くなり、代謝もアップし、全身の筋肉がほぐれ、疲れ解消やリラックス効果が期待できます。
部分浴の一つ「足浴」は衣類を着たまま手軽に行えるため、「全身浴を拒否する」「寝たきりや骨折、褥瘡などの創傷があり、身体の状態により全身入浴が難しい」などの理由で取り入れられていますが、自立支援を促すという観点からは結びつきが薄く算定はできません。
入浴介助体制強化加算との違いは?
入浴介助加算と同じような名称で入浴介助体制強化加算があります。要介護高齢者の中には、難病や認知症、脳血管疾患後遺症等を有する方も多くいらっしゃいます。常時看護師による観察を必要とし、入浴介助も特段の配慮が必要な場合があります。その為、入浴介助を関わる職員等の体制を評価する加算として、地域密着型通所介護(療養通所介護)にて算定ができます。
- 入浴介護体制強化加算の単位…60単位/1日
- 人員配置…2名以上の従事者によって個別に入浴介助を行うこと、2名以上の従事者のうち1名は、看護師又は准看護師であること
入浴介助加算と入浴介助体制強化加算は名称が似ているため混合されがちです。対象利用者、人員配置の有無が異なり、算定の際は注意しましょう。
算定率が高いがサービスの差に課題も
2020年10月15日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で通所介護の入浴サービスの質向上について議論が交わされました。これを受けて厚生労働省は、既存の入浴介助加算の見直しを検討し2020年中に具体的な方向性を固める方針です。
通所介護における入浴介助加算の算定率は94.5%とかなり高く、単に利用者の状態に応じた介助をするだけで算定している事業所が多く見受けられていることが指摘されました。
一方で個別に目標を立て自宅での入浴回数の把握に努めたり、衣服の着脱、立ち座り、浴槽への出入り、洗体洗髪まで一連の動作について目標を定め実施している事業所もあり、サービスの質に違いが生じている現状が危惧され、加算の見直しが検討されているのです。
まとめ│介護報酬改定を視野に入れて算定の準備を
今回、入浴介助加算の算定要件に加えて算定可能な入浴方法と注意点、今後の加算見通しについて解説しました。
厚生労働省は、2021年4月の改定で通所介護の入浴サービスの在り方を見直す予定です。入浴介助加算は、ただ単に入浴の有無で算定するのではなく、自立を促す観点から観察を含む入浴の介助、つまり利用者が可能な限り自力で入浴し、必要に応じて介助や声掛けを行うことが算定上の重要ポイントとなっています。
入浴介助加算をすでに算定しているけど介護報酬改定に向けて見直しを検討している事業所やこれから算定しようと考えている事業所の方は、是非参考にしてみて下さい。
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