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委託料はどうする?生活機能向上連携加算の算定要件と注意点

 

訪問や通所介護サービス事業所において、リハビリ専門職を配置している事業所はあまり多くはありません。利用者の多くは、日常生活動作はもちろん、家事や趣味・余暇活動でなんらかの不便さを感じています。

 

その背景には、筋力や持久力、関節の柔軟性といった身体的機能の低下に加えて、記憶や理解、計算、推論、さらには生活意欲、不安等の心理的・精神的機能の低下が影響しているとされています。

 

そうした身体的機能や心理的・精神的機能、さらには「日常生活動作」や「家事」「趣味・余暇活動」等に対して、自立支援を促すために、リハビリ専門職の評価や指導は非常に重要です。

 

ここでは2018年の介護報酬改定で対象が拡大された生活機能向上連携加算を取り上げ、その目的や算定要件、リハビリ専門職の協力を得た際の委託料等についてわかりやすく解説します。

 

生活機向上連携加算の目的

 

介護サービスを実施していくうえで自立支援や日常生活動作の向上、重要化予防は非常に重要なテーマとなります。自立支援は、何から何まですべて代わりに行うような画一的な介護ではなく、「利用者ひとり一人の能力と必要なサポート」をしっかりと見極め、できないことを補助していく姿勢が求められます。

 

例えば、指先や腕、足に麻痺が残り、服を着るのが不自由な場面で介助者が手をかけるのは非常に簡単です。しかし、全てを介助するのではなく、服に腕や足を通すところまでや、ボタンやチャックをしめるところのみをサポートするように、ご自身でできるところは最大限行えるように、見守りや声掛けといった介助が自立支援を促すために重要となります。

 

「利用者ひとり一人の能力と必要なサポートの見極め」については、慣れるまでは非常に難しいと思います。どのような視点を持って利用者と関われば良いのか迷われている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そんな時は、リハビリ専門職と連携をすることが効果的です。リハビリ専門職は、「できないこと」を「できるように」支援するのはもちろん、「できる」のに「していない」ことを「していく」ように仕向ける仕組み作りを得意としています。

 

機能訓練はもちろん、日常生活動作の練習や家事、趣味活動まで幅広く支援するためのノウハウを持っています。このように、生活機能向上連携加算は、リハビリ専門職との連携を通じて利用者の自立支援や重要化予防を目的としています。

 

生活機能向上連携加算の対象事業者

生活機能向上連携加算の対象事業者は、以前は訪問介護のみでしたが、2018年度の介護報酬改定では、加算の対象事業所が大きく拡大しました。

 

│訪問系

訪問系の事業者としては下記が該当します。

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護

 

│通所・施設系

通所・施設系の事業者としては下記が該当します。

  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

【訪問系】生活機能向上連携加算の単位と算定要件

訪問系の生活機能向上連携加算IとIIの単位と算定要件を確認しましょう。

 

│生活機能向上連携加算I

100単位/月

 

訪問若しくは通所リハビリテーション事業所やリハビリテーションの施設基準を有している医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が、当該事業所を利用する利用者のアセスメントを行い、助言を受けたサービス提供責任者が訪問介護計画を作成すること。

 

また、毎回、同行訪問が難しい場合でも、理学療法士等のリハビリ専門職がICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行えば算定できます。

 

│生活機能向上連携加算II

200単位/月

 

加算Iと同じように理学療法士等のリハビリ専門職が、サービス提供責任者と利用者宅を訪問し、共同でアセスメントを行い、サービス提供責任者は、リハビリ専門職からの助言を受け、訪問介護計画書に反映します。

 

その後3か月リハビリ専門職と目標の達成度合い等の進捗状況を確認し、必要に応じて3か月を超えても算定できます。

 

【通所・施設系】生活機能向上連携加算の単位と算定要件

通所・施設系の生活機能向上連携加算の単位と算定要件を確認しましょう。

 

  • 生活機能向上連携加算のみを算定する場合…200単位/月
  • 個別機能訓練加算を併算定する場合…100単位/月

 

通所系・施設系では、リハビリ専門職がその事業所や施設に伺い、加算を算定する事業所スタッフと一緒に利用者の状態を把握し、個別機能訓練計画を作成します。

 

3か月に1度評価を行い、都度見直しを行うことで算定ができます。施設に訪問し、複数人のアセスメントを行うことができます。ただ、同行訪問が難しい場合の理学療法士等の動画を活用した助言は算定できません

 

連携先への委託料に関する注意点

 

訪問や通所介護でリハビリテーション専門職を配置しているところは多くありません。そのため、生活機能向上連携加算を算定する場合は、医師やリハビリ専門職との連携が必要となります。

 

連携先としてもボランティアで引き受けるわけにはいきませんので委託契約等を結ぶこととなります。委託料については、当該事業所と連携先で話し合いのもと適切に設定することとなっています。

 

例えば、200単位を100ずつ折半するという方法もあります。もし、当該事業所同士が同じ法人であれば、同じ法人内の連携でも算定ができますので算定しやすいと思います。当然ではありますが、算定する点数以上の委託料の支払いは、収支がマイナスになるので注意が必要です。

 

一方で、リハビリ専門職が関わることによる付加価値、特色、アピールとしての集客を図ることもできます。また、リハビリ専門職でも「利用者が付く人」と「利用者が離れていく人」がいますので一概に委託料を安く抑えれば良いかというと疑問が残ります。

 

リハビリ専門職と効率的に連携を図るために事前準備が必要です。

  1. 事前にどのようなアセスメントを希望するのか明確にしておく
  2. アセスメントしてほしい利用者の情報を事前に伝えておく
  3. リハビリ専門職の説明が伝わるベテランのスタッフを同行させる

といった工夫によって、無駄な時間を費やすことなく段取りよくアセスメントを実施するためのコツとなります。

 

個別機能訓練加算との違い

通所介護では、個別機能訓練加算IとIIという「訓練の内容」に焦点をあてた加算に対して、生活機能向上連携加算は「連携」に焦点をあて、アセスメントやカンファレンスの有無が加算算定のポイントになります。

 

個別機能訓練加算は、機能訓練指導員を専従でおく必要があり職員を確保できない事業所も多くあります。生活機能向上連携加算は、個別機能機能訓練加算と併算定が可能です。

 

まとめ│今後ますます重要になるリハビリ専門職との連携

2018年の介護報酬改定で対象が拡大された生活機能向上連携加算について、その概要とリハビリ専門職を委託する際の注意点やポイントについて解説しました。

 

自立支援や日常生活動作の向上、重症化予防には、リハビリ専門職の適切な助言が効果的です。外部のリハビリ専門職と連携を図らなければいけないので、算定している事業所は多くありませんが、今後も地域連携の促進は求められ、連携加算の算定要件拡充や新しい加算が出てくるかもしれません。

 

介護サービス事業所にとって、様々な加算を漏れなく請求することは非常に大切な事です。しかし、実際にはせっかく訓練や連携を図っているのに「点数に関する知識の不足」や「書類作成が難しそう」といった理由で、多くの加算やサービスを取りこぼしている事業所は少なくありません。

 

雲紙舎ケアサポートでは、介護事業所のレセプト請求やその他事務負担を解決する専門集団として、「レセプト請求についてわからないこと」にもすぐに対応できる経験豊かなスタッフがそろっています

 

介護報酬についてのお困りごとや介護事業所における事務負担軽減についてご興味のある方は是非、一度ご連絡ください。

 

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