サービス提供体制強化加算の変更点は?令和3年介護報酬改定の影響
サービス提供体制強化加算は、「質の高いサービスの提供」と「職員のキャリアアップの促進」を図るため、有資格者の有無や常勤職員の割合、勤続年数、研修の実施等の要件を満たした事業所が評価され算定できる加算です。
平成21年に設けられたサービス提供体制強化加算は、改定の度に内容に厚みを増し、介護職員の処遇改善や介護サービスの質向上に寄与してきました。厚生労働省は令和2年11月26日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で、さらなるサービスの質向上と職員のキャリアアップの推進強化を図るため、加算見直しを提案し、新たに上位区分を設ける等の原案が示されました。
今回、サービス提供体制強化加算について、令和3年の介護報酬改定を見据えた加算の見直し案やその影響について解説します。
令和3年介護報酬改定におけるサービス提供体制強化加算の見直しとは
令和3年4月の介護報酬改定における見直しに関する厚生労働省の提案がありました。その中には、サービス提供体制強化加算についての具体的な見直し案が含まれていました。
見直し案としては、これまで同様に質の高い介護サービスの提供と職員のキャリアアップを後押しする内容となることが示され、有資格者の有無や常勤職員の割合、勤続年数など一定の要件を満たす事業所が評価される内容となっています。
例えば、職員の占める介護福祉士の割合が大きい事業所や10年以上にわたって務める介護福祉士が一定以上いる事業所を高く評価した内容が盛り込まれる見通しとなっています。
│改定前と改定後でどう変わる?
ここでは通所介護を例に挙げ、サービス提供体制強化加算が令和3年の介護報酬改定でどのように変わるのか見てみましょう(現時点では案の段階であり決定事項ではありませんのでご注意ください)。
◎サービス提供体制強化加算の見直しイメージ
- I(新たな最上位区分)…介護福祉士が70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上
- II(現行の加算Iイ相当)…介護福祉士が50%以上
- III(現行の加算Iロ・加算III相当)…介護福祉士が40%以上、または勤続7年以上の介護職員が30%以上
◎従来のサービス提供体制強化加算
- Iイ…介護福祉士が50%以上
- Iロ…介護福祉士が40%以上
- II…勤続3年以上の介護職員が30%以上
サービス提供体制強化加算の目的とは
介護サービスの需要が年々増す一方で、介護従事者の離職率は高く、慢性的な人手不足が深刻となっており、安定的・持続的な介護サービスが提供できなくなっている現状にあります。
そのため、介護職員のキャリアパスの整備や給与体系の見直しが人材確保の観点から重要であり、介護職員の処遇改善の取り組みをいっそう強化する必要があります。さらにそうした人材不足は、スタッフ間の雰囲気の悪化や利用者へのサービスの質低下にもつながり、悪循環に陥ってしまいます。介護職員の処遇改善とサービスの質向上は、両輪で進めることが基本です。
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の資格所得者の配置を主軸にした加算であり、ケアの質を担保することと、職員のキャリアアップを後押しすることを目的に創設されました。
介護サービスの質はどのように評価されるのか
介護サービスの質が高いかどうかはどのように評価されるのでしょうか。サービス提供体制強化加算と関連し、これまで次の3つの観点が重視されてきました。
- 介護福祉士の資格保有者を一定割合雇用している
- 一定以上の勤続年数を有する者を一定割合雇用している
- 24時間のサービス提供において、常勤職員を一定割合雇用している
こうした条件を満たす事業者において、なぜ介護サービスの質が高いといえるのかについては、次のように考えることができます。
│介護福祉士の資格保有者を一定割合雇用している
専門的な知識や技術、介護職として守るべき倫理や介護実践の原則をしっかり学んだ介護福祉士は、利用者の身体的、精神的状況を勘案し、計画的な介護サービスを展開するためにも必要不可欠です。
また、介護サービスだけを行うのではなく、介護現場で働く職員の教育や指導を行うことも期待され、介護職の中心的な役割を担います。専門性を持ち、かつ根拠のあるケアを実践できる現場のリーダーが多くいる事業所は介護サービスの質が高いと言えます。
│一定以上の勤続年数を有する者を一定割合雇用している
勤続年数が長く、経験・技能のある介護職員の多い事業所は、仕事へのやりがいや、能力と業務内容を反映した給与体系が整備されている傾向にあります。
また、職場内でのミーティング等によるコミュニケーションも活発で、個々の介護職員の気付きを踏まえたケア内容の改善等、質の高いケアサービスの実現に向けた取り組みができている傾向にあると言えます。
│24時間のサービス提供において、常勤職員を一定割合雇用している
24時間質の高いサービスを安心して安定的に利用できるようにするために、夜勤など負担のかかる業務には、適切な人員配置を確保する必要があります。そのためには常勤職員が一定程度必要となり、常勤職員が一定程度いることによって、サービスの質は担保できると言えます。
サービス提供体制強化加算で介護サービスの質は上がった?
サービス提供体制強化加算は、介護サービスの質向上や職員のキャリアアップの推進につなげるため平成21年に設けられました。サービスの質を底上げするために設けられた加算によって介護サービスの質はどの程度高まったのでしょうか。
「介護の最上級資格である介護福祉士」と「勤続年数が長く経験豊かな介護職員」を主力とした質の高いサービスを一つの指標と捉えるならば、平成30年度の介護福祉士割合が、平成18年度と比較し約2~3割上昇しました。
また、平成30年度の介護職員等の勤続年数は平成19年度の3.1年から6.7年に伸びました。さらに、訪問介護の介護職員に占める常勤職員の割合を見ると、平成19年度に比べ平成30年度は約1割増加しました。これらのことからサービスの質は向上傾向にあると思われます。
令和3年介護報酬改定が事業者に与える影響は?
介護職員の処遇改善と共に質の高いサービスの提供を強化する観点から「職場環境の良い事業所や経験・技能のある介護職員が多い事業所」は、ますます評価される傾向にあります。
令和3年の介護報酬改定におけるサービス提供体制強化加算については、引き続き介護福祉士や、勤続年数が長く、経験や技能のある介護職員の手厚い配置が評価されることが予想され、概ねこれまでの改定の流れを受け継いでいくと思われます。
資格や勤続経験年数による評価は、平成21年から暫定的に用いているサービスの質を評価する指標であるため今後修正が加わる可能性があることを頭の片隅に入れておく必要があります。
近年では、施設等におけるテクノロジー化が進み、例えば施設内で見守り機器を含む介護ロボットの活用やICTの導入により、業務時間に占める「直接介護」や「巡回」等の時間が削減され、一定の効果が確認されています。ロボットやICTの活用による生産性向上への取り組みが進展し評価として組み込まれてくる可能性もあります。
まとめ│実績確認や届出等の事務作業が大変なときは
今回、サービス提供体制強化加算について、令和3年の介護報酬改定を見据えた、加算の見直し案やその影響について解説しました。
介護職員の処遇改善に向けた取り組みやサービスの質向上に向けた取り組みは、介護事業運営の柱となり、「経験や技能のある介護職員が多い事業所」や「職場環境が良い事業所」等が、今後もより一層求められるようになるでしょう。
サービス提供体制強化加算を算定していく場合は、「人員基準を満たしているか」「定員超過はないか」を常に意識しながら運営していかなければいけませんので実績の確認や届出等の事務作業も非常に多く大変です。「必要性はわかっているけど手が回らない」等の理由から算定には至らないケースもあるかもしれません。
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