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初回加算(居宅)の単位と算定要件…Q&Aでよくある疑問に答える

 

はじめて利用者と関わる際、ケアマネジャー(以下ケアマネ)はご自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の能力、利用者や家族の希望など生活の様々な情報を収集します。

 

その人にあったケアプランを作るために多くの情報から生活課題の洗い出しを行い、それらに基づいて必要となるサービスを提供する事業所と密な連絡調整を行います。

 

初回はそうした情報収集に加え、調整業務や書類作業など仕事量も多く、特に手間を要すると言われています。初回加算は、居宅介護支援事業所が初めて利用者に係る際に、その『手間』等を評価する目的で創設されました。

今回は、初回加算を取り上げ、単位、算定要件、よくある疑問等についてくわしく解説していきます。

 

初回加算(居宅)の単位と算定要件

算定単位数は300単位/1月となります。

主な要件としては以下の3つがあります。

  1. 新規にケアプランを作る場合
  2. 要支援者が要介護認定を受けた場合にケアプランを作る場合
  3. 要介護の状態が2区分以上変動がありケアプランを作る場合

 

例えば

  • 転居等により居宅介護支援事業所が変わることとなったとき
  • 被該当者が再び要介護認定を受けようとするとき
  • 退院する際に、給付管理が再開するとき

に関しては、過去にプランを作ったことがあっても算定は可能です。また、契約や要介護度の変動有無については問われていません。

 

初回加算を算定しようとするケアプランが実際の内容として本当に「新規」であるのかには注意する必要があります。前回作った内容を引継ぎ、特に変わりがない場合は算定できません。

 

ケアマネが作成するケアプランとは

 

初回加算は、ケアマネが新たにケアプランを作る際のその手間と労力を評価した加算です。

ケアプランについて基本的な事柄を確認しておきましょう。

 

│要介護者と要支援者で異なるケアプラン作成

介護サービスや介護予防サービスを利用する上で重要なのがケアプランです。要介護者か要支援者かでは、必要とされるプランは異なります

 

要介護者は、日常生活において誰かの支援がなくては生活が難しい状態にあります。介護サービスを利用する際、要介護者には「ケアプラン」を作成します。役所の窓口で紹介される「居宅介護支援事業者」のケアマネが作成します。

 

要支援者は、普段はあまり介護の必要性はないものの、近い将来そのリスクがある状態であるため、予防に努めたサービスを受けることとなります。

 

2015年の介護保険改正では、要支援の介護予防給付は介護保険から切り離され、各市町村が主体である介護予防事業に組み込まれ、総合事業としてスタートしました。要支援者には「地域包括支援センター」が介護予防ケアプランを作成します。

 

│介護保険サービスにおけるケアプラン組み立ての流れ

ケアプランは、一般的に居宅介護支援事業所のケアマネが作ります。

 

ケアプランを組み立て、開始されるまでの流れを以下にご紹介します。

 

◎1.利用者、ご家族との面談

 

◎2.利用者の状況把握と課題の分析
ケアマネがご利用者の自宅を訪問し、心身の状況や生活環境、ご本人及びご家族の希望を細かく聞き取り、課題を分析します。「一人でトイレに行けない」、「入浴の介助が大変」等の生活に支障をきたしている要因は何か、ご利用者・ご家族と一緒に今後必要となるであろうサービスについて、その種類や内容を話し合います。

 

◎3.ケアプラン原案を立案
ご利用者、ご家族との話し合いをもとに必要な介護サービス種類、内容、利用回数、利用料金など、事前にサービス提供事業所に照会し、プランをまとめます。

 

◎4.サービス担当者会議でケアプランの決定
ご利用者やご家族、サービスを担当する事業者、そしてケアマネがケアプランの原案を確認し、内容に問題がないかどうか話し合います。プランに問題なければ、どのサービスをどの程度、どのように利用していくか内容をあらためて確認し決定します。

 

◎5.事業者と契約
サービスを提供する事業者ごとに契約して開始となります。

 

◎6.計画の実施状況と課題の把握、連絡調整、効果判定と見直し
開始された後も計画通り実施されているか、ケアマネは定期的に利用者宅を訪問し、確認を行います。他事業所との連絡調整も密に行い、必要な見直しを行います。

 

【Q&Aで分かる】初回加算に関するよくある疑問

 

初回加算はどのような場合に算定でき、どのような場合に算定できないのか、判断に迷うこともあるかと思います。ここでは初回加算に関するよくある疑問について解説します。

 

│初回加算の算定要件である「新規」の定義は?

算定要件でまず目につくのが、「新規にケアプランを作る場合」の「新規」についての定義です。この「新規」を定義づけるために重要となるキーセンテンスが、「過去2か月間、居宅介護支援を算定していない(サービスを実施していない)状態にある」です。

 

つまり、以前に契約を結んでいたのか、結んでいないかに関係なく、前回から2か月間経過していれば、ケアプラン作成時に算定が可能となります。

 

│契約は継続しているが報酬請求を初めて行う利用者の算定はできる?

契約をしていても、これまで報酬請求を行ってこなかった場合は、「新規」として問題はありません。

 

つまり、以前から契約関係があった利用者でも、今回、初めて報酬請求を行う場合については、報酬請求を行う月に「新規」として扱い、初回加算を算定しても差し支えないこととなっています。

 

│契約期間が終了した後、再度の契約時に算定できる?

契約期間が終了した場合であっても、ケアプランが実際の内容として本当に「新規」であるのか見極めが重要です。

 

前回作成の内容をそのまま引継ぎ、特に変更がないまま継続するようなケース、例えば、 契約期間が終了したにもかかわらず、その翌日には、再度、契約した場合等については、算定することができません

 

│要介護者から要支援者に変更となった場合も算定できる?

要介護から要支援者へ、要支援から要介護者への変更があった場合には、新たにプランを作り直す必要があります。初回加算は新たに情報収集や分析等の「手間」を要することを評価したものであるため、算定は可能です。

 

│介護予防支援業務を委託する居宅介護支援事業所の変更の際に算定できる?

居宅介護支援事業所の委託先が変更となった場合は、プランの内容に変更がないため算定できません。ただ、転居により変更となった場合には、新たな環境において改めてアセスメントやプランを作成しなければならないので、算定できます

 

まとめ│ケアマネジャーの膨大な事務作業の軽減を

初回加算は、ケアプラン作成時に手間がかかることに対する評価として算定できます。ケアマネジャーは、大きなやりがいのあるお仕事ですが、多くの苦労を抱えながら大変なお仕事をしています。

 

利用者やご家族、関係事業者との調整業務はもちろん、それに関連した事務作業は膨大です。さらには、介護保険制度の改正により、制度が変わるたびに学び直さなければ、仕事に支障をきたすこととなります。もっと利用者へのサービスについて深く考えたくても、日々の業務をこなすことで精一杯という現状をよく耳します。

 

雲紙舎ケアサポートは、介護事業所の書類作成業務等の事務負担を軽減するプロ集団です。「業務量が多い」「サービスの質に不安がある」など介護運営における事務業務の相談や見直しを考えたいという場合は、是非一度ご連絡ください。

 

【雲紙舎ケアサポートの特徴】

■特徴1.以下の業態に対応可能!

デイサービス(通所介護)、訪問介護・訪問看護、特別養護老人ホーム、グループホームなど

 

■特徴2.お急ぎの場合でも対応可能!

あらゆる種類の介護保険請求ソフトに対応してますので、1週間以内に代行が可能です。

 

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プライバシーマークも取得済みでございます。

大切な利用者様の情報を安心してお送りくださいませ。

 

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実績入力、ケアマネージャーへのFAX送付、国保連への伝送、利用者負担の利用料請求、新規利用者の登録作業まで、あらゆる介護事務に対応しています。

請求業務でお悩みの経営者の方からのご相談をお待ちしております。

 

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